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【契約書を失くしてしまったら900万円の損?】後編

By risola_master, 2016年11月10日

前回、契約書を失くしてしまったら納税する税金の差が900万円以上になるケースもあるというお話をしましたが、今回はその救済処置のお話です。

契約書を失くしてしまった場合でも、合理的で客観的な証明資料を用いれば実際の金額で取得費を計算することができます。

購入時の状況説明、紛失した理由、取得費の合理的計算方法を記載した書面(申述書)にできるだけ多くの証明資料を添付して、確定申告書と同時に提出します。

その内容に信憑性があると税務署が認めた場合に、その税務申告は認められることになります。

 

具体的な証明資料としては・・・

①通帳等の出金により購入価格として支払った金額が明らかに証明できること。

②通帳等に借入金の入金、購入代金の支払い、住宅ローンの支払いがあり、金額・日付等の確認ができること。

③住宅ローンを借りた金銭消費貸借契約書のコピー、ローンの償還表等があること。

④登記簿謄本(全部事項証明書)の乙区欄で抵当権の設定金額の状況が分かること。

⑤購入当時における価格が記載されている不動産会社等のパンフレット等があること。

※分譲住宅であれば、隣地のお宅の契約書等のコピーでも有効。

⑥土地価格や建築価格の統計数字

 

また、データで購入当時の価格を推定した金額を根拠として示すと、上記の証明資料を補完することができます。

土地:一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」を基にして、現在の価格に、土地価格の上昇(下落)指数の割合を乗ずることにより購入当時の価格を推定する方法。

建物:「建物の標準的な建築価額表」を基にして、購入当時の建築価格を推定する方法。

※上記はあくまでも推定価格になりますので、税務署に100%認められるものではありません。

 

段々と、難しい話になってきてしまいましたね(笑)。

払うお金は少しでも抑えたいというのが、国民の本音でしょうから、税務署も徹底的にエビデンスを求めてくるのでしょうね。

兎に角。

後々困らないよう、契約書は大切に保管しておきましょう!