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【道路が実は道路ではない?】前編

By risola_master, 2016年12月8日

今回は、皆さんが日常使用されている「道路」について書いてみたいと思います。

まず、「道路」と聞いて、皆さんはどのようなイメージを連想されますか?

「アスファルトが敷いてあって、車やバイク・自転車・人が通行できる、いわゆる道でしょうか」

はい、その通りです(笑)。

確かにその通りなのですが、道路には実は色々な種類があることをご存知でしょうか?

「知っているよ。公道と私道があるんでしょ?公道は行政が所有・管理していて、私道は個人が所有・管理している人がいるんでしょ?」

これも確かにその通りなのですが、公道や私道の区分け以外にも、もっと細かく分類されているのが、日本の道路なのです。

中には、アスファルト敷で、見た目が完全に道路なのに、実は道路ではないという、一般の方からすると意味の分からないものもあります(笑)。

ちょっと固い話も含みますが、ご存知ない方は、住宅購入の際の知識武装(?)の為に、覚えておいて下さればと思います。

 

まず、日本の道路は、「建築基準法」という法律の中の、第42条に細かく定められており、以下の種類があります。

1.建築基準法第42条第1項第1号(1項1号道路)

2.建築基準法第42条第1項第2号(1項2号道路)

3.建築基準法第42条第1項第3号(1項3号道路)

4.建築基準法第42条第1項第4号(1項4号道路)

5.建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)

6.建築基準法第42条第2項(2項道路)

7.建築基準法第42条第3項(3項道路)

8.建築基準法第42条第4項(4項道路)

9.建築基準法第42条第5項(5項道路)

10.建築基準法第42条第6項(6項道路)

11.建築基準法第43条但し書きによる空地(建築する際に許可が必要)

12.建築基準法附則5項で定めた道路

なんと、12種類もあるんですね~。

これに、前述の公道や、私道、はたまた、市の認定道路などが加わってきたら、もう何がなんやら分からないですね(笑)。

しかし、この12種類の中には、滅多に遭遇しないレアな種類の道路も含まれていますので、ここではちょっと覚えておいていただいたほうがいい、3つの道路について解説したいと思います。

まず、5番の建築基準法第42条第1項第5号(1項5号道路)です。

これはとても多いのですが、「位置指定道路」と呼ばれているもので、いわゆる不動産業者によりミニ開発(数区画の街並み)された分譲地の中に新設された道路のことです。

各特定行政庁によって様々な基準があり、書類審査や現地での完了検査を経て、一定基準に適合しているとみなされた場合、晴れて建築基準法第42条第1項第5号、「位置指定道路」と指定されます。

基本的には公道ではなく、私道であると思っていただいて結構かと思います。

メリットで言えば新しい位置指定道路の場合、ライフライン(水道管・下水管・ガス管など)が新品であり、道路も新たに造ったばかりなので、将来的にも安心して暮らせるといったところでしょうか。

デメリットは特にないのですが、強いて言えば、あくまで私道になりますので、接道(道路と接してる土地)している家に住んでいる方々で、将来的な維持管理を行っていく必要がある点になるかと思います。

但し、日本の土木技術は海外に比べて非常に発達しており、質が高いので、突然、水道管や下水管が破裂したり、道路が陥没することは考えにくいですので、安心していただいて結構かと思います。

ちなみに、先日の博多駅前の道路陥没事故は、大都市のど真ん中で、都市化を進めるべく、地下トンネルを掘り進めていた中での事故ですので、住宅街ではちょっと考えにくいと思います。

残りの2つ道路については、後編でご説明したいと思います!