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【道路が実は道路ではない?】後編

By risola_master, 2016年12月22日

さて、いよいよ道路のお話の最終章です。

今回は11番の、建築基準法第43条但し書きによる空地について解説したいと思います。

「ちょっと待って。道路について教えて欲しいのになんで空地の話なの?」

そうですよね、普通はそう思うと思います。

何と言っても「空地」ですもんね(笑)。

ところがこの43条但し書きによる空地、少し難解な性質のものですが、新築戸建でも結構遭遇するので、覚えておいていただいて損はないと思います。

ちなみに、なんで呼び名が道路ではなく、空地なのか?と言いますと、建築基準法第43条を読めば理解できます。

 

第四十三条 建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

 

要するに、建物を建てようとする敷地と前面道路との関係性の法律なのですが、「道路(幅員4メール以上)に、2メートル以上接道(敷地と道路の境界)していないと、その敷地に建物を建てることはできませんよ」という接道義務と呼ばれるものが、そもそも根底にあります。

これは、交通や安全の確保などで支障が生じないことを主な目的としたもので、火災の際には消防車の進入や消火活動の妨げにならないことも考慮されています。

「敷地と道路との接道が2メートル以上ないと、交通上・安全上・防火上・衛生上などの様々な場面で支障が出るでしょ?」という行政の見解です。

実際、見た目はアスファルト敷の道路でも「道路」扱いになっていない場合は結構あり、その場合は接道義務を果たしていないことになり、建物を建築することが出来ません。

ただし・・・。

「接道義務の規定がそもそも、交通上、安全上、防火上、衛生上の観点から定められたものなので、これらに支障がないものについては、救済処置として、接道義務を満たしていない敷地であっても、その敷地に建築を認めてあげましょう」というのが、43条の条文中の「ただし」以降に明記されている内容の意味合いです。

これが、「建築基準法第43条但し書きによる空地」と呼ばれるものです。

あくまでも、「空地」であって、「道路」ではないというところがポイントですね。

ちなみに、この43条但し書きの空地、個人が所有している場合が多いですが、行政が所有している場合もありますので、「空地」だから個人所有地だろうと、早合点しないようにしてくださいね。

また、この「空地」、事前に建築基準法第43条第1項ただし書き許可(接道許可)を取得する必要があり、この認可が下り、且つ、建築確認が認可されて、初めてその敷地に建物を建築することが可能になります。

注意点としては、この許可は一度許可をとれば、前面の道路状の敷地が、建築基準法上の道路とみなす建築基準法第43条第1項ただし書き空地として指定されるものではなく、その空地と敷地、および建築計画との関係により許可をするものですので、再建築する場合は、その計画に対して再度許可が必要となります。

ただし、敷地の接する部分が「道路状の通路」であり、かつ、それが公有地のとき、または私有地で関係者全員の同意による合意書(協定書)を作成しているときには、将来的にも認められる可能性が高いと思われます。

また、住宅ローンを利用される場合、金融機関によって、この「43条但し書きの空地」に対する判断基準が異なりますので、利用したい金融機関があれば、事前に確認をしておいたほうが良いかもしれませんね。

 

さてさて、3回に分けて「道路」について解説してきましたが、この「道路」関係のお話、かなり専門的な分野なので、掘り下げるとまだまだお伝えすることがあるのですが、あまりマニアックな内容になると、不動産・建築業務に携わっている方でもない限り、読んでいて意味が分からなくなってしまうと思い、かなり簡潔に解説させていただきました。

家を買う方にとって、「道路」に関して重要なのは、主に資産価値の事・将来的な維持管理の事・お金の事になるかと思いますので、分からない事があれば、担当者に何でも聞いてみて下さいね。

今回は、【道路が実は道路ではない?】後編でした!